ビザ・帰化・国際結婚手続きなら静岡沼津の中国語のできる行政書士内村にお任せ!

在留資格のうち「報道」について説明します。

 

「報道」とは外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動をいいます。

 

具体的には、外国の新聞社、通信社、放送局等報道機関に雇用されて日本に派遣され、またはフリーで外国の報道機関と契約して日本で取材等報道活動を行う新聞記者、雑誌記者、ルポライター編集長、編集者、報道カメラマン、テレビ・ラジオのアナウンサー等の活動があたります。

 

 

この在留資格は、入管法第7条1項2号に定められる上陸審査基準の適用を受けません。
「上陸審査基準の適用がない」とは、例えばこの「報道」の在留資格なら、自分が編集長であることを証明すればそれ以外の基準は求められないということです。
「上陸審査基準の適用がある」とは、例えば「投資・経営」の在留資格でいうと、ただ日本で会社を設立したというだけでは足りず、投資額500万円以上、2人以上雇用するなどの基準が求められます。
この上陸審査基準は在留資格の変更のときにも準用されるので、「留学」を「投資・経営」に変更する際には新たに「投資・経営」の上陸審査基準を求められます。

 

※参考 入管法第7条1項2号
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号及び技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

 

 

 

 

在留期間
3年または1年

 

 

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
本人が用意
・パスポートの写し 1枚
・写真(4px3p) 2枚
・履歴書 1枚
・外国の報道機関からの派遣状等の写し 1通
・外国の報道機関との契約書の写し 1通
・フリーランサーとして外国の報道機関との契約に基づいて行う場合は、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある報道機関との契約書の写し1通

 

招聘者・申請代理人が用意
・在留資格認定証明書交付申請書
申請書ダウンロード(法務省)
・招聘する日本側の報道機関の案内書等 1通
・返信用封筒(切手添付) 1枚

 

 

在留期間更新許可申請手続に必要な書類
・在留期間更新許可申請書 1通
・外国の報道機関からの派遣状の写しまたは在職証明書 1通
・源泉徴収票・住民税、所得税の納税証明書 1通

 

 

 

よろしければクリックをお願いします!

関連ページ

ビザと在留資格の違い
当事務所の取り扱い業務について
在留資格 教授
在留資格 教授について
在留資格 投資・経営
在留資格 投資・経営について
在留資格 芸術
当事務所の取り扱い業務について
在留資格 法律・会計
当事務所の取り扱い業務について
スポーツ選手・コーチを招聘するには
当事務所の取り扱い業務について

 
ホーム 事務所概要 取扱業務 費用 お問合わせ ブログ