軽自動車を新車・中古で購入したときや、無償で譲渡されたときは
「名義変更」が必要です。
法律により自動車の所有者が変更になった場合は、
●変更のあった日から15日以内に
●新しい所有者の居住区域を管轄する「軽自動車検査協会」
で名義変更をしなければなりません。
沼津・富士山・伊豆ナンバーの軽自動車の窓口は下記です。
軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所
410−0306
静岡県沼津市大塚字道上27番2
※平成30年1月22日より以前の場所から引っ越して上記になりました
【管轄地域】
沼津ナンバー 沼津市・駿東郡(小山町を除く)
伊豆ナンバー 三島市・熱海市・伊東市・下田市・伊豆市・伊豆の国市・田方郡・賀茂郡
富士山ナンバー 富士宮市・富士市・御殿場市・裾野市・駿東郡小山町
※富士山ナンバーでも富士吉田市は山梨県のため弊事務所でお取り扱いできません。
軽自動車検査協会山梨事務所で対応可能な行政書士にご依頼ください。
行政書士内村直志事務所は、軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所比較的近いです。
必要書類
・車検証(原本)、自動車検査証記録事項
軽自動車の名義変更手続きには、必ず車検証の原本が必要となります。
また、2025年1月から車検証がICチップ入りで小型化、記載情報が少なくなりそのままでは必要情報が読み取れないため、可能であれば「自動車検査証記録事項記録事項」をご用意ください。
・新しい所有者の住民票また印鑑証明書
住民票はマイナンバーが入っていないものをご用意ください。
または印鑑証明でも大丈夫です。
どちらも、発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。
※発行から3ヶ月以内のものなら、コピーでも大丈夫です。
※使用者の住所の変更がない名義変更(旧所有者を消すだけのパターンなど)は住民票がなくてもできることがありますが、基本的にはご用意ください。
※法人の場合は、上記にかわり下記のうちどれかが必要になります。コピーでも大丈夫ですが、発行から3ヶ月以内である必要があります。
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
・ナンバープレート
県外からの変更の場合など、軽自動車の名義変更によって軽自動車検査協会の管轄が変わる場合はナンバープレートも変更となります。軽自動車は封印がありませんので、前後のナンバープレートを外してお送りください。
・申請依頼書
軽自動車の名義変更手続きを、行政書士などの代理人に行ってもらう場合に必要になる書類です。
旧所有者と新所有者が1枚に書かれていてもいいし、別別に用意してもいいです。
印鑑は不要になりました。
法人の場合も代表者印不要です。
※旧所有者・新所有者・新使用者ともに、車検証や証明書類に記載されている通りの登録しか
できない。例えば、旧所有者の車検証記載がローン会社であり、実際には購入者が所有して
おり支払いが終わっていて譲渡証明があったとしても名義変更の際はローン会社の申請依頼書が必要
自動検査証記入申請書
軽自動車検査協会にしか置いていない申請書(コピー不可)ですが、こちらをお持ちで、旧所有者と新所有者の認印が押してあれば、申請依頼書がなくても申請できます。お客様がお持ちでない場合は、別途申請依頼書に新所有者・旧所有者の印鑑をつけたものを添付してください。
税止(軽自動車税申告書)
軽自動車検査協会にしか置いていない申請書(コピー不可)です。当方でご用意します。
必要な書類が揃いましたら下記の住所にお送りください。
〒410-0312
静岡県沼津市原1721番地の119
行政書士内村直志事務所
tel:055-967-8420
基本的に当方に書類到着日の翌営業日には申請が可能です。
お急ぎの場合、事前にご相談いただければ書類が午前着の場合午後に申請、ご返送いたします。
(特急料金がかかります。)
料金
9000円(税込み)
代書代、ナンバープレート代前後2枚料金、税止め手数料、返送用レターパックライト代全て込み
特急料金
当方に書類が午前着で当日申請、当日返送ご希望の場合
(事前にご相談が必要です。当方のスケジュールによってはお受けできないことがあります)
+¥3000(税込み)
年度末特別料金
3月第3週〜31日は陸運局が大変混み合うため、特別料金がかかります。日程的にも大変混み合うため、予約制となります。
+¥3000(税込み)
※2025年3月料金改定しました。
関連ページ
- ドローン申請について その1
- 当事務所の取り扱い業務について
- 軽自動車のナンバープレート再交付
- 沼津・富士山・伊豆ナンバーの軽自動車のナンバープレート再交付について