在留資格「日本人の配偶者等」について
日本人と結婚した外国人が日本に在留するには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することが必要です。
よく外国人の方は「日本人と結婚したから自動的に日本にいられるんでしょう?」と思われるようですが、現実にはなかなか厳しい条件があります。
過去に、偽装結婚による日本への不法滞在が頻発したことから、現在では「偽装結婚ではない」ことを申請者の側で立証していく必要があります。
特に注意が必要なケース
●留学生が日本人と結婚したが、学校に出席しておらず、退学届けも出していない
●オーバーステイしている
●夫婦の年齢差が大きい
●過去に離婚を何回も繰り返している
当事務所では日本人と結婚した外国人の「日本人の配偶者等」取得について懇切丁寧にサポート致します。
外国にいる配偶者を呼び寄せる場合の申請の流れ
相談を受ける
(メール電話初回相談は無料、面談は相談料最初の30分無料、以降1時間5000円。ただし正式に受注しましたら相談料は無料となります)
↓
業務委託契約(報酬額の決定)
↓
必要書類の収集
必要な書類をお客様に提示しますので、お客様に集めていただきます。
お客様から委任状をもらい、代理で収集することもあります。その場合別途料金がかかります。
↓
書類の作成
お客様に詳しい内容をヒアリングしながら書類をまとめていきます
↓
依頼者の署名・捺印
完成した書類をお客様にお見せし、確認をしてもらった上で申請者の署名と捺印をいただきます
↓
入管書類提出(管轄の入国管理局に)
静岡出張所に提出の場合、交通費は料金に含まれています。急ぎの場合、過去静岡出張所で不許可をもらった場合などは名古屋支局に提出することもあります。その時は、交通費と出張費が別途かかります。
別途料金がかかる場合はあらかじめ説明して、了解を取った上で行います。
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追加書類提出
申請した内容に疑義がある場合、入管から追加資料を求められることがあります。
その場合お客様と相談しつつ追加資料を収集・作成致します。ただそういった場合時間も手間も
余計にかかってしまうため、当事務所ではなるべく初回提出時により詳細な資料を用意します。
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結果通知・認定証明書交付
(ここで認定証明書をお客様へお渡しし、当方の業務は終了となります)
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認定証明書を外国人配偶者へ郵送
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外国人配偶者が認定証明書を持って現地の日本大使館(領事館)へ行き、査証(ビザ)申請
在留資格認定証明書の効力は3ヶ月なので、それまでにビザ申請を行ってください。
もし認定証明書を紛失してしまった場合、入管に再申請が必要になります。その際はご相談ください。
(別途料金がかかります)
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査証(ビザ)取得
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来日(上陸時に在留カード受取)
既に日本にいる配偶者の在留資格を変更する場合の流れ
相談を受ける
(メール電話初回相談は無料、面談は相談料最初の30分無料、以降1時間5000円。ただし正式に受注しましたら相談料は無料となります)
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業務委託契約(報酬額の決定)
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必要書類の収集
必要な書類をお客様に提示しますので、お客様に集めていただきます。
お客様から委任状をもらい、代理で収集することもあります。その場合別途料金がかかります。
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書類の作成
お客様に詳しい内容をヒアリングしながら書類をまとめていきます
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依頼者の署名・捺印
完成した書類をお客様にお見せし、確認をしてもらった上で申請者の署名と捺印をいただきます
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入管書類提出(管轄の入国管理局に)
静岡出張所に提出の場合、交通費は料金に含まれています。急ぎの場合、過去静岡出張所で不許可をもらった場合などは名古屋支局に提出することもあります。その時は、交通費と出張費が別途かかります。
別途料金がかかる場合はあらかじめ説明して、了解を取った上で行います。
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追加書類提出
申請した内容に疑義がある場合、入管から追加資料を求められることがあります。
その場合お客様と相談しつつ追加資料を収集・作成致します。ただそういった場合時間も手間も
余計にかかってしまうため、当事務所ではなるべく初回提出時により詳細な資料を用意します。
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結果通知・新しい在留カード交付
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お客様へ新しい在留カードをお渡しし、業務完了となります