技能実習生の法的保護情報講習
外国人技能実習生を受け入れる監理団体は、専門的な知識を有する外部講師による「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義を行うことが義務付けられています。
また、企業単独型で外国人技能実習生の受入れを行う場合でも専門的な知識を有する講師が内部で用意できない場合、外部講師を招き講義することができます。
技能実習生の法的保護情報講習において外部講師となれる者は、入管法・労働関係法・不正行為への対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報を十分に有する者とされています。
具体的にいうと行政書士、社労士、弁護士、国や地方公共団体の職員などが当たります。
上陸基準省令によると、実習実施機関は以下の科目において講義を実施しなければならないとしています。
一、日本語
二、日本での生活一般に関する知識
三、入管法、労働基準法、不正行為への対応方法等
四、日本での円滑な技能等の習得に資する知識
監理団体及び企業単独型での企業が、専門的な知識を有している外部講師を招いて講義を実施しなければならないのが上記のうち三の「入管法、労働基準法、不正行為への対応方法等」です。
当事務所ではこの技能実習生の法的保護情報講習の講師を承ります。
技能実習生は日本語を学んでから来日するとはいえ、法律知識の講習を実施するには通訳人が必要となります。
通訳人の手配は基本的に団体側でお願いをしておりますが、
当事務所では技能実習生が中国人のみの場合、中国語での講義が可能ですので通訳の手配が不要です。
(料金については下記をご参照ください。)
また、中国人以外への講義でも、所長は国際交流協会にて日本語教師ボランティアをしておりますので、外国人への日本語をつかった講習に慣れております。
通訳を介すとはいえ日本語部分でもわかりやすさを心がけて講義致します。
使用テキスト
テキストにはJITCOの「入管法令テキスト」と「労働関係法令等テキスト」を使用します。
講習会開催の際には団体側で、技能実習生の母国語に合わせたテキストを入管法・労働法ともに人数分ご用意ください。
費用
(臨時・単発依頼) 1日36,000円(税抜き)
(年間契約) 1日25,000円(税抜き)
(中国語による講義) 上記に+10,000円(税抜き)
技能実習生が中国人のみの場合、通訳不要で所長が中国語にて講義可能です。
(交通費)沼津、三島、富士は不要 それ以外の地域は実費