就労ビザを持って日本で働く外国人は、転職するにも自由にはできません。
今現在持っている就労ビザ(在留資格)は、
「Aという会社で、甲という仕事をすることを認めるよ」
ということで与えられたものです。
これが、
「Bという会社に転職して、今までと同じ甲という仕事をするよ」
「Cという会社に転職して、今までと違う乙という仕事をするよ」
「いままでと同じAという会社にいるけど、今までやっていた甲という仕事はしなくなって、今までと違う乙という仕事をするよ」
という場合には、だいたい下の3パターンの手続きが必要になります。
在留資格の期限に余裕がある場合は、「就労資格証明書」の発行が一般的です。
これは、いってみれば
「就労ビザ更新までの間に変更事項のあった外国人が、安心して更新できるようになる書類」
と思っていただければよいかと思います。
申請したらすぐもらえるというものではなく、イメージ的には就労ビザの変更届を事前に行う、というのに近い手間と書類が必要になります。
転職時に必要な手続き3パターン
@転職前の会社で行っていた職務内容と変わらず、まだ在留期限まで6ヶ月以上の日数がある場合
例えば、前職で通訳翻訳をしていて、転職後も通訳翻訳を行う場合で、新しい会社に就職が内定した時に現在持っている就労ビザの残り の在留期間が6ヶ月以上あると仮定します。
その場合に、一番良い方法としては、転職が決まった時点で、転職をしたという事実を入国管理局に届出をして、
さらに「就労資格証明書」の交付申請を行うことです。
そして更新の時に「在留資格更新許可申請」の手続きをします。
そうすれば更新手続き時にいきなり不許可となることは(まず)ありませんので、安心して転職ができます。
A転職前の会社で行っていた職務内容と転職後の職務内容が変わらず、在留期限が残り2〜3ヶ月と余裕がなく迫っている場合
この場合は就労資格証明書を取得しても結局その後すぐに在留資格更新許可をしなければならないため、転職後に「在留期間更新許可申請」の手続きを行います。
ただ、通常更新手続きは新規取得より許可が降りやすいのですが、今回のパターンは実質的に在留資格変更届と同じような難易度・審査内容となります。
更新時に最悪 のケースとしては、いきなり不許可もありえます。
現在のビザ(在留資格)は前会社での定められた範囲の労働をすることを許可されているもので、新しい会社については許可していないからです。
B転職前の会社で行っていた職務内容と、転職後の職務内容が変わる場合
例えば、前職で「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」などの在留資格で通訳等の仕事をしていた人が、転職後「技能」にあたるコック等の仕事をする場合は、転職後「在留資格変更許可申請」の手続きをします。
ただ、これは相当難易度が高いです。そもそも各就労ビザの要件が厳しく定められているので、違う種類の就労ビザの要件を同時に備えている人はまずいないからです。
あるとしたら、転職ではなく起業で「技術・人文知識・国際業務」から「経営管理」への変更ですが、これはこれで要件が厳しくハードルが高いです。経営管理に関しては独立して記事を設けます。
●必要期間
現在の会社に在籍していて取得する場合:当日
転職の場合:1か月〜3か月
●当事務所に依頼されたときの申請の流れ
1 打ち合わせ(お客様・当事務所)
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2 書類収集(お客様・当事務所)
↓
3 必要書類作成・申請書類作成(当事務所)
↓
4 入管に届出書類提出(当事務所)
行政書士が一人で静岡市又はその他の入管管理局に赴き、申請を行います。
お客様のご同行は基本的に必要ありません。
必要がある場合は、そのときにご説明します。
↓
5 就労資格証明書交付