在留資格 教授
在留資格のうち「教授」について説明します。
「教授」とは日本の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校で研究、研究の指導または教育する活動をいいます。
具体的には日本の大学、短大、高等専門学校の学長、校長、教授、助教授、常勤講師、助手等としての活動が該当します。
この在留資格は、入管法第7条1項2号に定められる上陸審査基準の適用を受けません。
「上陸審査基準の適用がない」とは、例えばこの「教授」の在留資格なら、自分が教授であることを証明すればそれ以外の基準は求められないということです。
「上陸審査基準の適用がある」とは、例えば「投資・経営」の在留資格でいうと、ただ日本で会社を設立したというだけでは足りず、投資額500万円以上、2人以上雇用するなどの基準が求められます。
この上陸審査基準は在留資格の変更のときにも準用されるので、「留学」を「投資・経営」に変更する際には新たに「投資・経営」の上陸審査基準を求められます。
※参考 入管法第7条1項2号
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号及び技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
在留期間
3年または1年
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
本人が用意
・パスポートの写し 1枚
・写真(4px3p) 2枚
・履歴書 1枚
招聘者・申請代理人が用意
・在留資格認定証明書交付申請書
申請書ダウンロード(法務省)
・雇用予定契約書・採用予定通知書・辞令の写し 1通
・学校の概略説明資料 1通
・返信用封筒(切手添付) 1枚
在留期間更新許可申請手続に必要な書類
・在留期間更新許可申請書 1通
・雇用契約書・在職証明書の写し 1通
・源泉徴収票・住民税、所得税の納税証明書 1通
関連ページ
- ビザと在留資格の違い
- 当事務所の取り扱い業務について
- 在留資格 報道
- 在留資格 報道について
- 在留資格 投資・経営
- 在留資格 投資・経営について
- 在留資格 芸術
- 当事務所の取り扱い業務について
- 在留資格 法律・会計
- 当事務所の取り扱い業務について
- スポーツ選手・コーチを招聘するには
- 当事務所の取り扱い業務について