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日本での滞在資格のことを俗によく「ビザ」(VISA)とよびますが、実はビザという言葉で表現されるものは、正確には「在留資格」のことを指すことが多いです。たとえば「留学ビザ」なんて言葉を聞くことがありますが、実はそんなビザは存在しません。正確には「在留資格 留学」となるのですが、ビザの言葉があまりに人口に膾炙してしまっているため、ほとんどの場面でビザで通ります。入管管理局の職員でも、わかりやすさのためにビザで通す場合も多いようです。

 

 

「ビザ(査証)」と「在留資格」は、まったく違うものだったりします。

 

ざっくりいうとビザは外国人が日本に入ってくる時に必要な入国審査の一要因。

 

在留資格は入国後日本に居続けるために必要な資格のことです。

 

この二つは管轄役所も違います。というか管轄が違うから二つの制度に分かれているのだということもできます。

 

査証(ビザ)は外務主管庁の管轄。

 

在留許可は入国管理の一環として法務主管庁の管轄となります。

 

 

外国人が日本に居続けるためには入管法に定める27種類の在留資格のうちどれか一つを取得しなければなりません。(平成29年9月より、既存の27種類に介護が加わります)

 

 

平成29年現在、27種類の中に単純労働は含まれていないため、アルバイト等の単純労働をしている外国人は、留学の在留資格で認められている規定の時間内の労働をしているとか、単純労働に見えて実は技能を学ぶ研修だったりとか、その外国人が日本人の配偶者だったり、永住権を持つ外国人の配偶者だったりするはずです。

 

ちなみに中国パブを街中で見かけたりすることもあると思いますが、ああいったお店での勤務は単純労働とみなされ、在留資格はおりません。

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