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在留資格 経営・管理

在留資格のうち「経営・管理」について説明します。

 

「経営・管理」とは日本において貿易その他の事業の経営を開始し、もしくは日本でのこれらの事業に投資してその経営を行い、もしくはその事業の管理に従事し、または日本でこれらの事業の経営を開始した外国人もしくは日本でのこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、もしくはその事業の管理に従事する活動をいいます。
ただし、在留資格「法律・会計業務」で必要とされる資格を要する活動を除きます。

 

具体的には、社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等で、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う活動があたります。

 

 

 

この在留資格は、入管法第7条1項2号に定められる上陸審査基準の適用を受けます。

 

 

※参考 入管法第7条1項2号
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号及び技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

 

 

基準省令

 

法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動

 

一 申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

 

 イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

 

 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

 

二 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該

 

事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

 

 イ 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。

 

 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

 

三 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

 

 

 

在留期間
3年または1年

 

 

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
本人が用意
・パスポートの写し 1枚
・写真(4px3p) 2枚
・履歴書 1枚

 

 

招聘者・申請代理人が用意
・在留資格認定証明書交付申請書
申請書ダウンロード(法務省)
・商業登記簿謄本 1通
3ヶ月以内に取得したもの
・直近の損益計算書 1通
新規事業の場合は事業計画書
・事業の概要を説明するもの 各1通
会社案内、賃貸契約書、雇用保険納付書等の写し
・事業計画書 1通
・常勤の職員数が2人である場合には当該2人の職員に係る下記の資料
雇用契約書または賃金台帳の写し
住民票の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書
・返信用封筒(切手添付) 1枚

 

 

在留期間更新許可申請手続に必要な書類
・在留期間更新許可申請書 1通
・損益計算書 1通
・雇用保険納付書等の写し 1通
・常勤の職員数が2人である場合には当該2人の職員に係る下記の資料
雇用契約書または賃金台帳の写し
住民票の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書
・本人の在職証明書 1通
・源泉徴収票・住民税、所得税の納税証明書 1通

 

 

注意事項
・有限会社を資本金300万円で設立した場合でも、従業員が1名か0名の場合は、さらに増資して資本金500万円以上でないと基本的に許可にならない
・事務所の賃借期間が1年である場合には許可にならない。新たに契約し直して2年以上の賃借期間にしなければならない。
・事務所の内部の写真を提出して実態を有していることを立証する
・貿易会社の場合はインボイスはじめ貿易業務の実績を証する資料を提出しなければならない

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