国際結婚をする場合、「婚姻要件具備証明書」が必要になることが多いです。
これは、「これから結婚しようとする人が、婚姻するための要件を満たしていますよということを証明する」ものです。
日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局で発行してくれます。
例えば日本人が中国人と結婚する場合で、先に中国で結婚手続きを行うのであれば日本で発行された婚姻要件具備証明書を中国に持っていく必要があります。
しかも、ただ法務局で発行された状態のものをそのまま持っていけばいいのではなく、色々と面倒な手続きがあります。
まず法務局で発行してもらった婚姻要件具備証明書を、今度は外務省で認証してもらう必要があります。
窓口は東京霞ヶ関にある外務省領事移住部政策課証明班というところです。
外務省の認証が済んだら、今度は婚姻相手の国の大使館で認証してもらいます。例えば中国人との結婚の場合は、東京六本木の中国大使館で認証を受けます。
中国大使館のホームページより申請方法を転記します。
中国大使館未婚者婚姻要件具備証明書申請
以下転載
申請者が管轄地域内の中国公民であり,すでに法定結婚年齢(男 満22歳,女 満20歳)に達していて,日本の市区町村役所で結婚登記の申請をする場合,大使館,総領事館で"婚姻要件具備証明書"公証の申請が必要です.
一,申請の必要書類
1,パスポートと写真ページのコピー
2,住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カード原本及び両面コピー
3,"声明書"に記入
4,"公証認証申請表"に記入
説明:
1、有効なパスポートがない場合は先にパスポートを更新すること,詳しくは旅券申請を参照.
2、在留資格が切れている場合は陳述書も併せて提出すること(記入内容:申請者の氏名,性別,生年月日,中国国内住所,日本国内住所,日本に来てからの経歴,署名,日付)陳述書の最後には,"以上記載した内容は真実であり,事実に反する内容がある場合は,私自ら一切の法律責任を負うことを誓約します"の一言を必ず記入すること
3、短期滞在者の場合はパスポート以外に中国国内の公証役場で発行した《未婚声明書》を提出すること。中国以外居住している場合は居住地管轄国中国大使館(あるいは総領事館)が発行した《未婚声明書》を提出すること。
4、中国香港,マカオ,台湾の身分証所持者で、日本定住していない者は、中国香港,マカオ,台湾の関係機関が発行した独身証明を提出すること
5、必ず申請窓口の職員の面前で"声明書"に署名し,当日の日付を記入する
転載ここまで
ここまでのまとめ
法務局で婚姻要件具備証明書を発行
??
外務省で認証
??
結婚相手の国の大使館で認証
という流れです。
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