ビザ・帰化・国際結婚手続きなら静岡沼津の中国語のできる行政書士内村にお任せ!

日本人と外国人が結婚する国際結婚は、結婚後日本で暮らす場合「結婚手続き」と「日本人の配偶者等の在留資格取得手続き」をする必要があり、この二つは全くの別物です。

担当する役所が、結婚手続きは市町村役場、各地方法務局、大使館、領事館。在留資格は入管管理局と大使館、領事館になりますので管轄が異なります。

 

結婚手続きは基本的に要件さえ整えば必ず許可されますが、在留資格は有効に婚姻手続きが完了したからといって、必ずもらえるものではありません。在留資格は入管管理局の裁量が大きく、たとえきちんと婚姻手続きを終わらせていても入管局員が「む?この結婚は怪しいな?偽装結婚かも!?」と判断したら、在留資格を不許可にできます。
そして、その不許可の理由も事細かに申請者に教える義務はありません。

 

また、一度在留資格申請をして不許可になると、在留資格など入管関係の資料は全て入管管理局に残っているため、「一度不許可になったのには理由があるはず」と判断され、二度目以降の再申請は厳しくなるとされています。(入管管理局が詳細な基準を公開していないため一般的には、という話になります)

 

ですので一度目の申請を自分で行い不許可で、二度目の申請を行政書士に依頼する、というケースもよくありますが、できれば一度目から行政書士に依頼した方がスムーズに許可を取れる可能性が高まります。

 

もちろん2回目の提出で行政書士を頼っていただくというのも宜しいですし、ご自身で二回目の再申請を行うよりは許可の出る可能性は格段に高まります。専門の行政書士は前回不許可の理由を分析し、再申請での許可を取れるよう知識と経験を動員して申請に臨みます。
ただ、前述したように入管業務は局員の裁量が大きく、100%はありません。

 

入管の申請は正副控えを用意しなくてもよく、原本を渡すとそれで終わりなのでご自身で1回目の申請を行った場合、往往にして前回提出の資料を残してないということがありえます。
一度目と二度目の資料に相違点がなければいいのですが、入管は2回目以降の申請は厳しくチェックしますので、些細な相違点でもあればその点を突っ込まれたり、突っ込んでさえくれずに不許可になったりということもあり得ます。
そういったリスクがありますので、より許可を取る可能性を高める選択は最初から行政書士に依頼するということになるかと思われます。


 
ホーム 事務所概要 取扱業務 費用 お問合わせ ブログ