ビザ・帰化・国際結婚手続きなら静岡沼津の中国語のできる行政書士内村にお任せ!

5月29日より、法定相続情報証明制度というものがスタートしました。

 

法務局によると、「法務局が法定相続人の一覧を公的な証明書として発行してくれる」という制度とのことですが、これだけ聞いてもよく分かりませんね。

 

 

具体的には、今までは身近な方が亡くなって相続が発生したときに、亡くなった方と相続人全員の登記簿謄本を集めて窓口に提出、それが返ってきたらまた別の窓口に提出、返ってきたら…と繰り返していたのを、戸籍謄本の束を集めた後に法務局にて「法定相続情報一覧の写し」を必要枚数発行して貰えば、それが戸籍謄本の束の代わりとして各窓口に提出できるというもののようです。

 

そうすると、今までに比べて同時進行で手続が進められる為、手間と時間の短縮につながります。

 

 

 

詳しくは法務局のホームページにて

 

法務局法定相続情報証明制度について

関連ページ

公共料金等 解約・変更
当事務所の取り扱い業務について

 
ホーム 事務所概要 取扱業務 費用 お問合わせ ブログ