世帯主の方が亡くなり、銀行口座が凍結されると、公共料金等の引き落としができなくなってしまいます。
早急に必要になる手続きではありませんが、余裕ができてきたらなるべく早めに手続した方が良いです。
電気・ガス・水道
名義人変更までは電話でもできるところが多いですが、口座引き落としの手続は専門用紙への記入と捺印が必要になります。
電話かインターネットで用紙を郵送してもらい、記名捺印の上返送しましょう。
携帯・インターネット
携帯に関しては解約するパターンが多いでしょう。ここで注意が必要なのは、携帯の販売代理店は融通がものすごく効かないことが多いです。
代理の委任状を持っているにもかかわらず絶対に本人を連れてこないと契約・変更・解約できないといった通常では考えられない頭の硬い代理店が存在し、「携帯を解約するには本人でなければできないので、亡くなった本人を連れてこい」と言われたという真偽不明の話があったり。
ラチがあかない場合は行政書士など法律家に相談するのも手です。
インターネットのプロバイダ・回線契約などに関しては、ネット上で全ての手続きが可能なことがありますが、その場合ログインIDとパスワードが必要になることがほとんどでしょう。
これさえわかれば早いのですが、契約者でない相続人がパスワードを取得しようとするのは面倒なことが多いので、エンディングノートにはこういったパスワードなども書き残しておいた方が残されたものにとって大変ありがたいことになります。
固定電話
固定電話を持たない家庭も増えているようですが、まだまだ加入しているご家庭も多いです。
固定電話は「電話加入権」という故人が持つ権利になりますので、財産となり相続の対象となります。戸籍謄本を添えれば郵送での手続きも可能です。相続する場合は少額ですか相続税もかかります。
様々な課金サービス
現代はアプリなどの月額課金サービスなども多く、本人以外支払いを全く把握できない定期的な支払いもあります。
私でいうと、毎月Amazonプライムとradikoというサービスに課金しています。
それらの引き落としに使っていた口座が凍結されれば引き落としもされないのですが、凍結は死亡届を市役所に出したら自動的にされるわけではないので、気がつかないまま全く使われることのない課金で口座残高が減っていってしまう危険があります。
こういった課金サービスも、何に課金していてどの口座から引かれ、解約の申請はどこにすればいいかなどエンディングノートに書いておいた方がいい情報です。
関連ページ
- 法定相続情報証明制度
- 当事務所の取り扱い業務について