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静岡でビザ・在留資格(家族滞在、日本人の配偶者等、報道など)の相談をしたい方は沼津の【行政書士内村直志事務所】へ〜在留資格「日本人の配偶者等」のメリットとは?〜
静岡でビザ・在留資格(家族滞在、日本人の配偶者等、報道など)に詳しい専門家に相談をするなら
静岡でビザ・在留資格(家族滞在、日本人の配偶者等、報道など)の手続きについて詳しい専門家に相談をしたい方は、【行政書士内村直志事務所】をご利用ください。
中国に留学した経験を活かして、入管管理業務を中心に、中国人(他の外国人の方も可)の方の手助けをしています。中国語での対応もできますので、ビザ・在留資格に関して何か困ったことがありましたら、遠慮なくご質問ください。ご連絡は、WeChatでも可能です。
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在留資格「日本人の配偶者等」のメリットとは?
日本人と結婚した外国人の方は、在留資格の1つである「日本人の配偶者等」と呼ばれる在留資格の取得ができます。等という言葉がついているのは、配偶者だけでなく、特別養子・子なども含んでいるからです。
「日本人の配偶者等」を取得した場合に得られるメリットは、活動に制限がないことが挙げられます。他の在留資格に該当するような活動もでき、単純労働(アルバイト・パートなど)も可能です。また、転職をしたり、大学・専門学校に通ったりなども自由に行えるので、日本で過ごす以上、取得できれば大きな助けとなります。
「日本人の配偶者等」を取得するためには、必要書類を用意した上で、入国管理局で行われている厳しい審査を合格しなければいけません。静岡の【行政書士内村直志事務所】では、日本人と結婚した外国人の方が、日本で生活ができるように「日本人の配偶者等」をはじめとした手続きのサポートを行っていますので、お困りでしたらお任せください。無事に審査に合格するように、全力で対応させていただきます。
静岡でビザ・在留資格の取得をお考えの方は沼津の【行政書士内村直志事務所】へ
静岡でビザ・在留資格の取得をサポートする【行政書士内村直志事務所】では、対応地域(沼津や三島、富士など)のお客様はできるだけ所長自らお客様の所に伺うように対応しています。
お問合わせの際、打合せの場所をお伝えしてくだされば、伺いますのでまずは気軽にご連絡ください。
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