難民申請の偽装対策により、「留学」「技能実習生」の在留資格を持った状態で難民申請による在留資格の変更はできなくなり、在留期間が超過すれば不法残留で入管施設に強制収用されることになります。
いままでは、「留学」「技能実習生」の在留期間が切れそうになったときに、難民申請をすることで在留期間が「特定活動」に変更され、6ヶ月後からは就労も可能で、その後申請を繰り返すことで就労を継続することの逃げ口に利用されるケースが非常に多かったことから、この度の対策となったようです。
導入は2017年7月中になるそうです。